36協定なしに残業をさせることは違法です

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 36協定なしに時間外労働を命令したら・・・

 

    臨検監督の際に発覚した場合には

      ①違反を勧告されてしまいます

       *従わない場合、送検手続きに移行する可能性もあります

 

    労働者が労働基準監督署に相談した場合には

      ①臨検監督が実施されることになります。

        *とりあえずは、違反が確認されたら是正勧告書を交付 

        *データベース化され、繰り返し臨検監督される可能性

        *従わない場合、送検手続きに移行する可能性も

 

      ②労働者が監督署に刑事告訴することも

 

         取り調べによる時間も馬鹿になりません。

 

        *監督署による取引先への照会文書送付

          捜査ですから、取引先とのお金の流れを把握されます

        *取引先への悪影響

              表に出なくても、照会文書が届くのは不快です


         違反が認められれば、略式起訴の可能性が高い

                  (検察審査会の影響)

        *前科が付くことにより、許認可業務や助成金等に影響 

          前科は、責任者と法人です 

        *労働裁判は社名が表に出る

          社名があとあと残ってしまうのは、将来にも不名誉です

 

 

 

 36協定に関しては、平成24年5月に報道があり、厚生労働省も重視するようになりました。(すでに新聞のリンク切れが起きていますが、日経は残っています)

労務管理・安全衛生管理を軽視すると、

会社存亡の危機に陥ることもあります。

 

そうなる前に、是非ご相談ください。

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福岡で就業規則 36協定 安全衛生管理 労働問題 是正勧告書の解決に