36協定なしに時間外労働を命令したら・・・
臨検監督の際に発覚した場合には
①違反を勧告されてしまいます
*従わない場合、送検手続きに移行する可能性もあります
労働者が労働基準監督署に相談した場合には
①臨検監督が実施されることになります。
*とりあえずは、違反が確認されたら是正勧告書を交付
*データベース化され、繰り返し臨検監督される可能性
*従わない場合、送検手続きに移行する可能性も
②労働者が監督署に刑事告訴することも
取り調べによる時間も馬鹿になりません。
*監督署による取引先への照会文書送付
捜査ですから、取引先とのお金の流れを把握されます
*取引先への悪影響
表に出なくても、照会文書が届くのは不快です
違反が認められれば、略式起訴の可能性が高い
(検察審査会の影響)
*前科が付くことにより、許認可業務や助成金等に影響
前科は、責任者と法人です
*労働裁判は社名が表に出る
社名があとあと残ってしまうのは、将来にも不名誉です
36協定に関しては、平成24年5月に報道があり、厚生労働省も重視するようになりました。(すでに新聞のリンク切れが起きていますが、日経は残っています)
労務管理・安全衛生管理を軽視すると、
会社存亡の危機に陥ることもあります。
そうなる前に、是非ご相談ください。
下記フォームでも受け付けています。
すぐにご連絡いたします。
※メールやフォームでのお問い合わせには、相談料はいただきません。
お気軽にお問い合わせください。
(メールでのお問い合わせでは、一般論としての回答になります)
福岡 の 社労士 が行う労務安全衛生管理のコンサルタントです。